■診療報酬債権譲渡の規制をめぐる闘い
 一昨年から南大阪平和人権連帯会議に結集する仲間の支援を得て、診療報酬債権譲渡の規制を求める署名活動を展開してきました。賃金の源である診療報酬を労働者・労働組合に無断で債権譲渡することは労働基準法に定める賃金の直接払いの原則に反することを社会的に問題提起してゆかなくてはなりません。
■賃金未払いに過料500万
 2008年3月、4月、東京地裁は中労委の出した二件の不当労働行為救済命令(未払い賃金関係)の一部を支持する判決と緊急命令を出し、その後大阪地裁はこの緊急命令に従わない南労会に対し、100万円と400万円の過料を決定しました。
■新たな損害賠償請求訴訟(6億6千万)を申立て
 昨年8月27日、組合は6億6千万円の新たな損害賠償請求訴訟を提訴しました(敗訴した請求も含む)。
請求内容は、@1991年〜97年間の5回の賃上げ分、A1991年〜97年の13回の一時金、B遅延損害金、C全原告―組合34名、港合同、同南労会支部に対する一律200万円の慰謝料です。
 請求の根拠は、2007年9月26日の大阪高裁・永井裁判長判決(3億円損害賠償請求事件、2009年3月最高裁で確定)です。この判決は、賃金・一時金を労働者にとって唯一の生活の糧とした上で、南労会が不当な4つの減額条件をつけることによって妥結−協定書締結を妨害し、賃上げ・一時金を一切支払わない対応をくり返してきたことについて、不当労働行為のみならず不法行為を構成すると断じ、計4800万円の慰謝料の支払を命じた画期的なものでした。しかし賃上げ・一時金相当額の損害については「南労会が違法な減額条件を撤回し誠実に交渉すれば妥結できる(=支払われる)」「妥結できない特段の事情はない」という判断をもって請求を棄却しました。

 ところが南労会はその後も違法な減額条件を撤回せず、妥結妨害を続け、過料まで課せられています。中労委の命令履行状況報告書や大阪地裁の過料決定文でも、南労会の「妥結しようとしない不誠実な態度」が厳しく断罪されました。これこそ正に永井判決の言う「特段の事情」であり、これを根拠に組合は本件を提訴したわけです。

 労働者・労働組合権利の後退した判決が続く中、絶対に負けられない裁判です。更に署名運動の輪を広げるために御協力をよろしくお願いします。

■敵の分裂を闘争勝利のチャンスへ! 
 2010年8月、組合つぶしの元凶である松浦理事長と若杉常務理事の決定的対立が表面化してきました。若杉は紀和病院で多数派工作を行い、「若杉派」のみで「松浦理事長解任」を決議、佐藤紀和病院副院長を新理事長に選任しました。しかし佐藤新理事長は組合の団交要求に応じず、理事長としての挨拶さえ行わず、徹底的に組合を無視してきました。 他方松浦は権力抗争に敗れ、大阪市西区の病院に自分の受け持ち患者を「連れて」南労会から逃亡したのです。

 この事態の背景には組合つぶし最優先の経営政策と巨額の賃金未払い、過大な設備投資と診療報酬債権譲渡にみられる経営危機、不正乱脈経営があります。長年の矛盾の露呈であり、根本的には闘いが作りだした情勢です。港合同・南労会支部は南労会の経営責任を徹底的に追及します。敵の分裂・危機を闘争勝利の好機に転化すべく、現場闘争・大衆行動の積みあげと戦略的闘いを結合させ、更に力強く闘い抜いてゆきます。(最新ニュースはこちらから)

■不当解雇の撤回、未払い賃金の支払い、労働組合の尊重と謝罪、労働者医療機関の再建を求めて闘いつづける港合同南労会支部へのご支援・連帯をよろしくお願いします。

争議突入19年門前集会■南労会支部は医療法人南労会(松浦 診療所―大阪市港区、紀和病院―和歌 山県橋本市)で働く仲間の組合です。

■南労会は1976年、南大阪地域の多くの労働組合の支援のもと労働者医療機関として設立されました。しかし、1991年8月、松浦理事長と若杉常務理事の変節による団結権破壊・組合つぶしが始まりました。
■銀行の争議責任追及の闘い■
争議突入以降20年、12名の解雇、4億円を超える賃金未払い等の、不当労働行為、拡大路線による乱脈経営などを裏で支え、医療法人の唯一といってよい収入源である診療報酬債権を全額譲渡させるなど南労会を裏で支え、実質的に支配・管理下においているのが三菱UFJ銀行です。銀行の責任追及は使用者概念拡大闘争そのものとして重要な闘いです。

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南労会闘争 2012年3月29日中労委命令勝ち取る

南労会闘争について早稲田大学名誉教授 法学博士 佐藤昭夫さんの意見書

南労会闘争解決お礼

南労会支部のたたかい